通うまでの流れについて(支給決定)
①利用申請
こども課窓口で利用したいサービスを申請します。(印鑑が必要です)
申請時に、対象児の心身の状況を把握するために、保護者に聞き取りを行います。
②計画作成依頼
こども課が、「児童支援利用計画案提出依頼」等を交付します。
※この依頼書を提出して、相談支援事業所(たんぽぽ)に児童支援利用計画の作成を依頼します。
③計画案提出
相談支援事業所(たんぽぽ)は、本人・保護者等の面接を行った上で、児童支援利用計画案を作成、保護者に交付しますので、交付された計画案と相談支援の申請書、届出書をこども課に提出してください。
※②・③に関しては、たんぽぽで行います。
④支給決定
サービスを利用するための受給者証等が交付されます。
⑤計画作成
相談支援事業者(たんぽぽ)が「児童支援利用計画」を作成します。
⑥利用開始
通所支援事業所(学童支援『とも』・ひしかり子ども発達支援センター『ゆう』)と契約し、サービスの利用が始まります。
⑦モニタリング
利用開始後も定期的に相談支援事業所と面接等を行い、必要に応じて利用計画の見直しを行います。
通所支援の種類について
①放課後等デイサービス(学童支援『とも』)
対象:発達支援の必要な児童 ※地域の小学校に通っている児童
②児童発達支援事業(ひしかり子ども発達支援センター『ゆう』)
対象:療育の必要性が認められる未就学の幼児